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税務調査の立会、異議申立、不服申立などの税務代理

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税務調査の立会、異議申立、不服申立などの税務代理

税務調査とは、会社や個人事業主が提出した確定申告書について、税務署の職員が根拠資料や決算処理方法を直接確認しにくることをいいます。普段仕事をしている事業所を税務署の職員が直接訪れ、すでに提出している決算書や税務申告書と証拠書類等の整合性を確認し、修正事項があればその項目を事業者に指摘します。

この税務調査でよくあるのが、税務署の職員が不十分な根拠を基に指摘を行ったり、誤った指摘を行うケースです。例えば、事業主がカフェのコーヒー代を経費で落としていたことについて、税務署の職員が仕事とは関係のない支払いだと誤認して、「コーヒー代は経費化できな」いと結論付けてしまうケースなどが考えられます。このような場合、事業主の方だけが税務調査に立ち会っていれば、それなりの知識を持った税務署の職員に対応することは極めて難しいですが、税理士が立ち会っていれば、法令に基づいて税務署の誤りをその場で指摘することができます。

節税は法律の範囲内で行うことが重要ですが、逆に、法律の範囲内で行った節税であればその節税方法は認められるべき手法です。税理士は、事業主の方が正しく利益を算定していることを主張するため、税務調査の立会いにおいては常に法律に基づいて税務署職員に対応いたします。また、税務署が決めた判断に不服がある場合には、弁護士などの他士業とも連携した異議申立て・不服申立て等の手続きを通じて、事業主の方の利益を守ります。

横塚俊介税理士事務所では、税理士としての豊富な経験や知識をもとに、御社のビジネスが飛躍するお手伝いをさせていただきます。
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