マイクロ法人とは経営者1人のみで動かしている法人のことです。
マイクロ法人を活用することによって節税効果などがあるということをよく耳にするかと思います。
ここでは節税も含めてマイクロ法人メリットやデメリットについて解説していきます。
マイクロ法人のメリット
マイクロ法人メリットとしては以下のようなものがあげられます。
- 節税対策を行うことができる
- もし個人事業を営んでいる場合にはその利益は個人の所得税と住民税が課税されます。
そして、所得税に関しては累進課税制度を取っているので、最大で45%となり、住民税と合わせると55%ほどの課税割合です。
しかし、法人と法人税の場合、この税率は一定です。
一般的な法人であれば約33%の税率となるため法人税の方が税金面でメリットがあると言えます。 - 社会保険に加入することができる
- 個人事業の場合には国民健康保険や国民年金といった比較的保障の少ない制度の保険に加入する必要があります。
しかし、社会保険に加入することで傷病手当金も受給できるようになったり、厚生年金に加入することができるため年金額が増えたりというメリットがあります。
この他にも、ビジネスでの信用度が上がったり、赤字の繰り越しを10年にできるなどのメリットがあります。
マイクロ法人のデメリット
次にマイクロ法人デメリットとして以下のようなものがあげられます。
- 赤字でも税金が発生する
- 法人税は、法人住民税の均等割が赤字でも発生します。
個人事業では赤字であれば所得税が発生しないこともあるように法人の方が税金がかかるということもあるのです。 - 税務申告等の手続きが大変である
- 法人の場合、法人税の申告が非常に面倒であるということや会社設立のための手続きなどが非常に手間がかかります。
これらのメリットやデメリットも考慮してマイクロ法人が適切な方法であるかということを検討することが必要です。
マイクロ法人に関することは横塚俊介税理士事務所までお問い合わせください
横塚俊介税理士事務所は、会社設立や、節税対策などについてご相談を承っております。
マイクロ法人に関してお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談ください。