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会社設立なら株式会社か合同会社か

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会社設立なら株式会社か合同会社か

会社を設立する場合は、株式会社か合同会社のいずれかを選択することをおすすめいたします。

株式会社は皆さんにとって一番馴染みのある会社形態でしょう。事実、活動中の法人全体に占める株式会社の割合は94.3%(国税庁「会社標本調査」平成28年度)で、現在でも株式会社の方法で設立する者が多数に上ります。

株式会社の形態で設立するメリットは、社会的信頼が比較的高いということです。
株式会社を設立するためには厳格な法的手続きを踏む必要があり、また今日の経済社会を牽引してきた実績があることから、金融機関や取引先からの信頼が得られやすいといえます。

しかし、デメリットとしては合同会社などに比べて設立費用が高く、ランニングコストもかかるため、設立費用などをできるだけ抑えたいのであれば、次に紹介する合同会社の方法で設立するとよいでしょう。


合同会社とは、平成18年施行の会社法で新たに認められた会社形態で、アメリカでベンチャー企業の立ち上げに多く利用されるLLC(Limited Liability Company)をモデルとしています。

合同会社の形態で設立するメリットは、まず設立費用の安さです。
株式会社の設立費用はトータルして約25万円かかりますが、合同会社の場合は6万円程度で設立することができます。

また合同会社は株式会社と組織上の性質が異なり、出資者の地位に着目した会社形態である持分会社です。そのため、出資比率にかかわらず自由な利益配当ができるなど(会社法621条2項)、自由な経営を行うことができます。

その反面、認知度や社会的信頼性は未だ高くなく、金融業者から融資を受けにくい場合があります。

もっとも、両者はいずれも社員は有限責任であるなど、共通する部分が多々あり、合同会社で設立するケースも年々増えています。どちらの形態で設立すればよいかお悩みの際は税理士などの法律専門家に相談しましょう。

横塚俊介税理士事務所は、事務所所在地である栃木県足利市周辺をはじめ、埼玉南部(大宮、浦和、春日部)、千葉北部、東京のご相談にお応えいたします。

当事務所では、会社設立手続きの代行や税務相談、法人成りのタイミングなど、会社設立に関するさまざまなお悩みに対応し、初めての方でもご相談しやすい環境作り努めています。また、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業との連携も行っており、ご依頼者様の多様なニーズにトータルサポートいたします。
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