会社を設立した場合には、会社の登記費用や事務所の費用、法人印作成代、定款作成費などの多くの費用が掛かります。
そして、これらの費用は法人として実際に登記をする前から使う費用になってきますが、このような会社設立にかかる費用には一体どのようなものがあるのでしょうか。
本稿では、会社設立にかかる費用の種類や経費計上の可否などについて解説していきます。
会社設立にかかる費用の種類
会社設立には主に2つの費用が掛かります。
一つは、会社設立準備から会社設立完了までにかかる「創立費」、もう一つが会社設立完了から事業開始までにかかる「開業費」です。
創立費には主に次のような費用が含まれます。
- 定款作成にかかる収入印紙代など
- 定款作成などにかかる司法書士、行政書士などへの報酬
- 登録免許税
- 創立時の事務所賃貸料
- 発起人などに支払われる給与や報酬
この他にも、創立時にかかる費用は創立費として処理されます。
もう一つの開業費には、営業開始までにかかった報酬や給与、広告宣伝費、名刺や印鑑などの作成費などが含まれます。
創立費と開業費は経費にできるのか
創立費と開業費は最終的に経費にすることは可能です。
しかし、いきなり経費にすることができる、というわけではなく一度「繰延資産」として資産計上を行います。
そして、その資産計上したものに関しては任意の事業年度に経費計上することができます。
つまり、自分で費用計上したい年度に一気に経費計上することができるため、利益が多くでた事業年度に費用計上すると節税効果が見込めます。
まずは資産計上であるが、最終的には全額経費計上できる、ということをポイントとして押さえておきましょう。
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