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会社設立に必要な手続き

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会社設立に必要な手続き

会社を設立するために必要な手続きは以下のものがあります。

①会社の設立を決める
この段階で会社設立後にどのような経営を行っていくのかを具体的に決めておくことが大切です。

②基本事項の決定、定款の作成・認証
定款とは、会社の組織・運営に関する根本規則です。定款には会社の基本事項を記載しましょう。

具体的な事項としては、事業内容や、会社名、本店所在地などがあります(会社法27条以下)。作成した定款は、本店所在地を管轄する法務局等の公証人の認証を受けることによって初めて効力を生じます(同法30条1項)。

③出資金払込口座を開設して、出資金を払い込む
発起人は、設立登記を行う前に、引き受けた株式の発行価額の全額を払い込む必要があります(会社法34条)。そして、発起人により払い込まれた株式の発行価額が、原則として株式会社の資本金となります。

④最初の取締役(設立時取締役)などを決める
発起人(設立手続きを行う者)は設立時取締役などの設立時役員を選任します(会社法38条)。選任された設立時取締役と設立時監査役は、発起人が株式の払い込みを行ったかなどの調査を行います(会社法46条1項各号)。

⑤設立登記の申請を行う
会社本店所在地を管轄する登記所(登記事務を行う法務局など)で設立登記をすることによって、法的に株式会社が成立します(会社法49条)。

⑥各官公署への届出を行う
設立登記によって会社が成立しますが、そのまま事業が行えるわけではありません。事業を開始する前に、各種許認可等を取得し、また社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災保険)などの加入手続きを忘れずに行いましょう。

横塚俊介税理士事務所は、事務所所在地である栃木県足利市周辺をはじめ、埼玉南部(大宮、浦和、春日部)、千葉北部、東京のご相談にお応えいたします。

当事務所では、会社設立手続きの代行や税務相談、法人成りのタイミングなど、会社設立に関するさまざまなお悩みに対応し、初めての方でもご相談しやすい環境作り努めています。また、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの他士業との連携も行っており、ご依頼者様の多様なニーズにトータルサポートいたします。
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