2006年5月の会社法改正によって有限会社を新たに設立することが出来なくなりました。ただし、会社法改正の前に設立された有限会社は、今でも特定有限会社として経営を続けることが可能です。
しかし、有限会社から株式会社に変更することによって様々なメリットがあります。有限会社から株式会社に変更するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
■有限会社から株式会社に変更するメリット
有限会社から株式会社に変更するメリットは次のようなものがあります。
・対外的な信頼の向上
一番のメリットは対外的な信頼の向上です。これは、有限会社が決算公示義務がない、株主の譲渡が自由である、公開会社になれないという特徴があります。特に決算公示義務がないため、対外的には有限会社の経営に対しての透明性がなく、どのような経営状態なのか、財務的に問題のない会社なのかということが非常に見えづらいというデメリットもあります。また、公開会社になれないということもあり、事業の拡大や他人資本の活用による事業もやりづらいという点があります。このような点から有限会社は株式会社に変更するということにメリットがあるといえます。
横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分侵害請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。お悩みの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
有限会社から株式会社に変更するメリットとは
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