マンションを相続する際、相続税の計算方法がわからず不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
マンションの場合、評価額は土地と建物に分けて算出され、適切な方法を理解することで節税の可能性もあります。
今回は、マンションの相続税評価額の計算方法と、相続税を抑えるためのポイントについて解説します。
マンションの相続税評価額の計算方法
マンションの相続税評価額は、土地と建物に分けて計算されます。
以下、それぞれの計算方法について解説します。
土地部分の評価方法
マンションの土地部分の相続税評価額は、マンションの持分割合に応じて、通常「路線価方式」または「倍率方式」によって計算されます。
路線価方式は、国税庁が定める路線価を基に算出する方法です。
一方、倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出する方法で、主に路線価が設定されていない地域で用いられます。
なお、従来はマンションの固定資産税評価額は実勢価格(市場価格)よりも大幅に低くなる傾向がありましたが、現在では、特に居住用の高層タワーマンションに関しては評価額が調整されることになりました。
具体的には、一定の条件を満たすマンションについて、時価の6割相当額を最低評価額とするルールが導入されているため注意が必要です。
建物部分の評価方法
マンションの建物部分の評価額は、一般的に固定資産税評価額を基に算出されます。
固定資産税評価額は、市区町村から送付される固定資産税の課税明細書に記載された評価額であり、実勢価格よりも低く設定されているのが特徴です。
マンションの相続税評価額を抑える方法
節税対策について紹介します。
小規模宅地等の特例の活用
小規模宅地等の特例を適用することで、一定の条件を満たせば、土地の相続税評価額を最大80%減額することが可能です。
特に、被相続人が居住していたマンションを相続する場合や、貸付事業用として利用していた場合に適用されることが多いです。
まとめ
マンションの相続税評価額は、土地と建物の評価額を基に算出されます。
小規模宅地等の特例の活用や共有名義にするなど、適切な節税対策を講じることで相続税の負担を軽減することができます。
相続に関して不安がある場合は、専門家である税理士と相談しながら最適な方法を検討してみてください。