家を相続する際に通常であれば土地の評価額に従った相続税を払わなければなりません。
しかし、小規模宅地等の特例により土地の評価額が最大8割まで引き下げて引き下げることができます。
特例の種類や適用要件について解説しましょう。
最大8割減額がある小規模宅地等の特例
故人(被相続人)の所有する自宅や事業用の宅地などを、通常の評価額から相続税の計算に用いると相続税が高額になります。
そのため、一定の要件を満たすものに関しては評価額を最大8割下げます。
相続税の負担を軽くしてから計算をするのが小規模宅地等の特例です。
しかし適用される不動産は土地のみで、建物は含まれていません。
小規模宅地等特例の種類と限度面積、減額割合は
小規模宅地等の特例は次の4種類で限度となる面積、減額割合が異なります。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用地等
- 貸付事業用宅地等
- 特定同族会社事業用地等
それぞれ詳しく確認していきましょう。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等は、故人の自宅です。
330平方メートル以内が対象で、減額割合は8割です。
特定事業用地等
特定事業用地等とは、故人が個人事業で使った場所です。
貸付用は除きますので注意しましょう。
400平方メートル以内が対象で、減額割合は8割です。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、賃貸用に使っていた宅地です。
200平方メートル以内が対象で、減額割合は5割までです。
特定同族会社事業用地等
特定同族会社事業用地とは、故人が経営していた同族会社が使っていた宅地などのことです。
400平方メートル以内が対象で減額割合は8割となっています。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例の適用を受けるには次の3つの要件があります。
- 配偶者
- 同居親族
- 別居親族
以下、詳しくみていきましょう。
配偶者
故人の配偶者は、条件なく特例が受けられます。同居家族
故人と同居していた親族で、生活の拠点が同じ人です。
住民票がそこにあっても同居していなければ対象外です。
同居の期間はとくに決まりはありません。
相続開始後10ヶ月(相続税申告期限)まで家を持ち、住み続けることです。
別居家族
別居している人が相続時に適用を受ける場合、いくつかの要件を満たす必要があります。
- 故人の同居人・配偶者がいない。
- 相続した人が、相続開始前3年以内に3親等内の親族同族会社等が持っている家に住んでいない。(相続開始直前に故人が住んでいた家を除く)
- 相続時に故人が住んでいた家を過去に持っていない。
- 申告期限まで持っている。
まとめ
死亡した人の家を相続する際に、相続税が負担にならないように8割まで評価額を減額できる特例があります。
ただし要件を満たす場合があり、とくに別居していた方が相続する場合には複数の条件があります。
一般の方には条件を把握するのが難しいため、不安な方は相続税に精通した税理士に相談しましょう。