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最初の一週間でやること

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最初の一週間でやること

相続の最初の1週間でやることは何でしょうか。確認してみましょう。

■死亡届の提出

相続は、被相続人の死亡により開始します。(民法882条)

まずは、被相続人の死亡届を提出することからはじまります。(戸籍法86条)

死亡地または死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村に提出する必要があります。(戸籍法88条参照)

■死亡届を提出する義務がある者

死亡届を提出する義務がある者は、次の順位で決まっています。
①同居の親族
②同居者
③家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人
(戸籍法87条)
なお、同居していない親族や、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人なども死亡届を提出できます。

■死亡届を提出するために必要な書類

死亡届を提出するには、以下の者が通常必要です。

・死亡届
・医師による死亡診断書
・届出人の印鑑

詳細は、被相続人がお住まいだった市町村の役所までご確認ください。

■葬儀の準備

被相続人の葬儀の準備が必要です。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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