被相続人の財産の中に株式や投資信託がある場合、それらは日々市場変動によりその価値を変動させるため、その名義変更とうはどうすればよいのでしょうか。これも預貯金等の相続と手続きは大きく変わるわけでありません。
遺言書がなければ相続人同士で遺産分割協議を開き、決定した相続分に合わせて証券会社に名義変更をしてもらうだけである。もっとも、株式や投資信託の場合に手続が異なるのは、相続税を計算するための財産評価額の算出方法の違いによります。株式と投資信託では、その財産評価額の算出方法は異なるため、注意が必要です。
相続は、死亡届の提出から、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告に至るまで、専門的知識が要求される手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続きの専門家である税理士がしっかりとサポートいたします。相続に関するご相談はお早めに横塚俊介税理士事務所へお任せください。
株や投資信託があったらどうするのか
横塚俊介税理士事務所が提供する基礎知識
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