相続税の節税対策としてよく活用されるものが生命保険です。
生命保険には非課税枠があるために、相続対策としてよく活用されるのですが、そもそも生命保険には相続税が課税されるのでしょうか。
そして生命保険を相続対策として活用する際の非課税枠についても解説していきます。
生命保険には相続税がかかるのか
結論から述べると、相続税がかかり、生命保険金は全額相続財産として課税されます。
生命保険金は生前に所有していた財産ではないので、相続税の対象外であるのではないかと思われがちですが、みなし相続財産として死亡退職金と同じ扱いを受けることになります。
そのため、もし生命保険金を多くかけすぎてしまうとその分相続税が多くかかってしまうことになるのです。
生命保険金の非課税枠について解説
生命保険金には非課税枠があり、この非課税枠を活用することで相続税の節税を行うことができます。
生命保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の人数となっており、相続放棄をしても枠はそのままになります。
そのため、子2人と配偶者の法定相続人が3人の場合には500万円×3人分の1500万円が生命保険金の非課税枠となります。
この非課税枠を活用することで、生命保険金を納税対策として活用することも可能ですし、次世代にお金を残すことも可能です。
この非課税枠を活用しながら生命保険のかけ方を考えていきましょう。
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