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申告と納税はいつまでにするのか

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申告と納税はいつまでにするのか

申告と納税はいつまでにするのでしょうか。

■所得税

確定申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで亡くなった場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に、確定申告書を提出しなければなりません。(所得税法124条)

また、居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合も、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内に、確定申告書を提出しなければなりません(所得税法125条)

この確定申告のことを準確定申告といいます。

■相続税
相続や、遺贈により財産を取得した場合、相続税の課税対象になる場合には、その相続の開始があつたことを知った日のから10ヶ月以内に、相続税額等記載した申告書を税務署に提出しなければなりません。(相続税法27条)

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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