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相次相続控除とは?要件や計算方法などわかりやすく解説

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相次相続控除とは?要件や計算方法などわかりやすく解説

相続を行う際には、相続した資産の額に応じて相続税が課税されますが、この相続が立て続けに起こってしまった場合には、その都度相続税を支払わないといけないため、かなりの負担を強いられることになります。
その際に活用できるものが相次相続控除と呼ばれる制度です。
この制度は、相続が立て続けに起こった場合に前回の相続との期間を考慮し、相続税の税額を調整するものです。
この制度を活用することによって、度重なる相続の際にも相続税が多額にかかることを防ぐことが出来ます。

■相次相続控除の適用要件
相次相続控除を受ける際には適用要件があります。

・控除を受ける人が被相続人の相続人であり、前回の相続にてこの被相続人が相続税を課税されていること

・前回の相続から今回の相続までの間が10年以内であること

上記2つを満たしていることが重要です。
そしてこの相続から相続までの間の年数を10年から差し引いたあまりの年数×10%が相次相続控除の控除割合になります。
つまり、2年であれば10-2年で80%の控除となります。

■計算方法
相次相続控除の計算方法は以下の通りです。
(前回の相続で被相続人が支払った相続税額)×(今回の相続におけるすべての相続財産/(前回の相続で被相続人が受け取ったすべての財産-前回の相続での相続税額)×今回の相続での相続人が受け取った割合×(10-経過年数/10)

つまり、前回の相続税額を基準に今どのくらいの財産が残っているか、そしてどのくらいの割合で相続したか、最後に経過年数に応じた係数、という計算方法になります。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分侵害額請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。お悩みの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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