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相続した預金を引き出すには

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相続した預金を引き出すには

遺産相続した預金を引き出すには、手続きが必要となります。
手続き自体は、難しいものではなく、個人で行うことも可能です。
しかし、預金の引き出しには注意すべき点が存在します。
また、預金口座の特定や、手続きに必要な書類を集めるには手間と時間がかかります。

相続した預金を引き出す際には、税理士に相談することをおすすめします。

預金の相続においては、まず故人の預金口座を特定する必要があります。
遺言書や財産目録が残っている場合は、簡単に特定することができますが、ない場合は預金通帳やキャッシュカード、専門の端末、銀行からの郵送物で特定することになります。

そして、預金口座を特定することができれば、銀行へ連絡し、相続の手続きに移ります。
銀行の店舗で手続きを行うことが一般的ですが、銀行によってはコールセンターやインターネットで対応している場合もあります。
ここで注意すべきなのは、死亡届を出した時点で原則、預金口座が凍結されるということです。
ただ、民法の改正により預金の一部が引き出し可能となりました。
ケースによって異なるため、しっかりと確認することが必要です。

次に、預金を引き出すために必要な書類についてです。
基本的には、相続届、遺言書、故人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、故人の通帳などが挙げられます。
以上のものをすべて揃え、提出しなければなりません。
また、必要な書類は、遺言の有無、遺産分割協議の有無、手続きの主体が受遺者であるのか遺言執行者であるのかなどケースによって異なります。
そのため、どのケースに該当するのかということを確認し、手続きを行う必要があります。

これらの手続きは、税理士に依頼することができます。
税理士に依頼することで、より確実に手続きを終えることができます。

横塚俊介税理士事務所は、大宮市、浦和市、春日部市、さいたま市など埼玉県を中心に、千葉県や東京都で幅広く活動しています。
相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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