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相続の手続き

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相続の手続き

■相続の目的
相続制度には、2つの目的に基づいたものがあります。

・被相続人の意思を尊重し、被相続人のために行う相続制度。
・相続人の生活を保護するため、相続人のために行う相続制度。

相続の手続きは大きく分けると、この2つの手続き・相続制度に分けることができます。

■被相続人の意思を尊重し、被相続人のために行う手続き・相続制度
民法などの法律上、被相続人の意思を尊重し、被相続人のために行う手続きが定められています。
例えば、被相続人が生前に行う遺言は、被相続人の意思を尊重し、被相続人の思うように被相続人の相続財産を譲渡・処分・分割させる効力を持ちます。

また、相続は権利だけではなく、被相続人の債務や義務なども承継します。
被相続人が持っていた借金などの債務や、所得税の申告・納付義務は相続人が承継します。

■相続人の生活を保護するため、相続人のために行う手続き・相続制度
逆に、相続人の生活を保護するため、相続人のために行う手続き・相続制度があります。

被相続人が亡くなった場合、相続人となるのは、配偶者に加えて、子・直系尊属・兄弟姉妹が法定の優先順位に従ってその権利義務を承継します。

このような順位が定められているのは、生活を保護すべき相続人の優先順位に則ったものです。順位が高ければ高いほど、相続人の生計に依存している可能性が類型的に高いといえます。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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