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相続の手続きは自分でできる?

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相続の手続きは自分でできる?

相続の手続きは自分でできるのでしょうか。

■相続の手続きに特別の資格は必要ない。

相続の手続きは、自己の相続の手続きを行うのであれば、弁護士や行政書士といった特別な資格は必要ありません。

ご自身で種々の手続を行うことができれば、誰か別の人に頼む必要はありません。

なお、相続人が未成年者の場合には、法定代理人が手続きを行うことができます。

■相続の手続きは大変

もっとも、相続の手続きには、期限があるものがあります。
例えば、

・相続放棄・限定承認
相続放棄・限定承認をするにあたっては、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄・限定承認する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

・所得税の申告と納付
被相続人の所得税の申告は、相続開始を知った日から4ヶ月以内でなければなりません。

このように、重大な手続きには、それぞれ期限が設けられています。この期限を経過してしまった場合、相続放棄ができない、延滞としてさらに税金が加算されるなど、デメリットがあります。

このようなさまざまな手続きを決められた期間内に、将来自分が不利になることのないように確実にすすめていくことが大事です。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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