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相続放棄とは

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相続放棄とは

「相続放棄」とは、相続人が被相続人の一切の遺産を相続する権利を放棄することをいいます。なお、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで、相続放棄をすることができます。

相続放棄をしないままに負債を承継してしまった場合など、そのまま放置していると被相続人の借金の催促状が自分に届くことになったりするなど、大変なことに巻き込まれるおそれもあります。もっとも、相続放棄は撤回が許されません。そのため、相続放棄をするか否かの判断は、速やかに、かつ慎重に行う必要があるのです。

相続は、死亡届の提出から、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告に至るまで、専門的知識が要求される手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続きの専門家である税理士がしっかりとサポートいたします。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
相続に関するご相談はお早めに横塚俊介税理士事務所へお任せください。

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