相続が発生した際に、財産を引き継ぐかどうかを判断する必要があります。
相続放棄を選択すると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
しかし、相続放棄が他の相続人の相続税にどのような影響を与えるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続放棄が相続税に与える影響について詳しく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、被相続人の財産や負債を一切相続しないことを決定する手続きです。
これにより、財産だけでなく、借金などの負債も相続しないことになります。
相続放棄をするためには、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄が他の相続人に与える影響
以下、相続放棄が他の相続人に与える影響について解説します。
相続税の課税対象となる財産の変化
相続放棄をした場合、その人が受け取るはずだった財産は、他の相続人が引き継ぐことになります。
そのため、相続財産の分配が変わり、他の相続人の課税対象となる財産が増える可能性があります。
たとえば、法定相続人が3人いる場合に1人が相続放棄をすると、残りの2人で財産を分けることになるため、それぞれの取得分が増え、結果として相続税の負担が増加する可能性があります。
さらに、相続税の累進課税により、相続財産の総額が同じでも、1人あたりの相続税率が高くなる場合があります。
基礎控除額には影響がない
相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
相続放棄をしても、この計算における法定相続人の数は変わりません。そのため、基礎控除額自体には影響がありません。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠への影響はない
相続人が死亡保険金や死亡退職金を受け取る際、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
これは基礎控除の計算と同様に、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて算出されます。そのため、相続放棄があったとしても、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠自体が減少することはありません。
まとめ
相続放棄をすると、相続財産は他の相続人に引き継がれ、結果として相続税の負担が変わる可能性があります。
特に、取得財産が増えることで相続税率が上がる場合があるため、慎重な判断が必要です。
相続放棄を検討する際は、他の相続人との関係や、相続税への影響を十分に考慮し、専門家である税理士と相談しながら進めることをおすすめします。