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相続時精算課税制度の手続き方法

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相続時精算課税制度の手続き方法

相続税を節税したいと思う人がほとんどだと思いますが、その際に必ずと言っていいほど出てくるのが「相続時精算課税制度」です。最大2,500万円もの金額につき無税で贈与することができるため、場合や状況によっては非常にメリットとなります。

もっとも、贈与額が2,500万円以下であって、相続時精算課税制度による課税がない場合でも、必ず申告しなければなりませんので、注意しましょう。

その手続き方法について、以下で詳しく説明していきます。

■相続時精算課税制度の手続き
相続時精算課税制度を利用するには、贈与税の申告期間内、すなわち、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署に届出書及び申告書、必要な添付書類を提出する必要があります。
具体的には、以下の書類が必要となります。

●相続時精算課税選択届出書
今年以降、今回贈与をした人からもらう財産については、すべて相続時精算課税制度を適用するということを、贈与を受けた人が宣言する書類です。相続時精算課税制度は、一旦適用すると適用を取り下げることができないため、適用の確認という意味合いが強いといえます。

●贈与税申告書
いつ・誰から・どんな財産を・いくらもらったか、という内容を記載する書類です。

上記2種類の書類の作成は税理士に依頼した方が確実ですが、書き方はそれほど難しくないため自分で作成することもできます。また、これらの書類のテンプレートは、国税庁のホームページから取得することができます。

●必要な添付書類
以下のものについては、受贈者(贈与を受ける人)・贈与者それぞれの用意が必要となります。
①戸籍謄本または抄本またはその他の書類(以下を証明していることが必要)
・氏名・生年月日が記載されていること
・受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人あるいは孫であること
②戸籍附票の写しまたはその他の書類
・受贈者が20歳に達した時以後の住所がわかるもの
・贈与者が60歳に達した時以後の住所がわかるもの
③贈与者の住民票の写しまたはその他の書類(以下を証明していることが必要)
・氏名・生年月日の記載がされていること(贈与者が①において戸籍謄本または抄本を提出する際は不要)
④(不動産の贈与の場合は)登記事項証明書

これらの書類は、基本的には税務署や役場に行けば、すべての資料を揃えることができます。また、国税庁のホームページから取得できるものもあります。

このように、「相続時精算課税制度」を利用する際には、必要書類の入手→書類作成→税務署に提出、といった手続きを踏むこととなります。書類の入手が困難であったり、書類作成でつまずく場合もあるため、税務の専門家である税理士に手続きの依頼をすることをお勧めします。

横塚俊介税理士事務所は、栃木県足利市を中心に、埼玉南部地域(大宮、浦和、春日部)、千葉北部地域(印西市、成田市)、東京23区など幅広く対応しておりますので、印西市周辺にお住まいの方で相続税・贈与税にお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。税理士として培った豊富な知識・経験をもとに、ご依頼者様の多様なニーズにトータルサポートいたします。

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