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相続税が払えない場合はどうすればいい?

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相続税が払えない場合はどうすればいい?

相続税が払えない場合はどうすればよいのでしょうか。

■相続税
相続税は金銭で一時に収めるのが原則ですが、納付が困難な場合には、一定の要件のもと申請によって年賦延納や相続で取得した財産で物納することもできます。

延納の場合は、原則として担保の提供が必要です。
延納が継続できなくなった場合、一定の要件のもと物納に変更することができます。

相続税を納めない相続人がいる場合には、他の相続人がその分の税金を収めなければならない連帯納付の義務があります。
ただし、申告期限から5年を経過した場合や、税金を納めない相続人が延納または納税猶予を受けている場合には、連帯納付義務を負いません。

■贈与税
生前贈与などで贈与をされた場合には、贈与税がかかり得ます。
贈与税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告をし、納税します。
贈与税が10万円を超えていて一時に納めるのが困難なときは、5年以内の年賦延納ができます。
ただし、その場合には利子税がかかり、また担保が必要になる場合があるので注意が必要です。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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