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相続税が2割加算されるケース|対象者や計算方法など

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相続税が2割加算されるケース|対象者や計算方法など

相続税には、特定の人が財産を受け取った場合に、税額が通常よりも2割多くなる「2割加算」という制度があります。
なかには、「どのような人が対象になるのか」「何か回避する方法はないのだろうか」と、具体的な内容が分からず不安に思う方もいらっしゃると思います。
本記事では、相続税の2割加算の対象者や具体的な計算方法、そして事前にできる対策について分かりやすく解説します。

2割加算の対象者

相続税の2割加算は、亡くなった方との関係が比較的遠い人が財産を受け取る場合に、税負担を重くするという趣旨の制度です。
具体的には、以下のような方が対象となります。

  • 被相続人の兄弟姉妹、甥、姪
  • 代襲相続人ではない孫
  • 遺言によって財産を受け取った内縁の妻や夫、友人など

2割加算の計算方法

2割加算は、個別に算出された相続税額に単純に20%を上乗せする形で計算することができます。
計算式は「2割加算対象者の相続税額×1.2=納税額」です。
たとえば、被相続人の兄が相続して相続税額が200万円だった場合、2割加算が適用されると最終的な納税額は240万円になります。

2割加算を回避・軽減するための対策

この2割加算は、以下のような対策によって回避・軽減することができます。

生前贈与を行う

そもそも「相続」ではなく「贈与」という形で財産を渡せば、相続税の2割加算の問題そのものを回避できます。
また、暦年贈与の非課税枠や、教育資金・結婚資金贈与の非課税制度などを活用すれば、贈与税そのものをかけずに資産を移転させることも可能です。
ただし、暦年贈与の場合、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールがあるため、計画的に始める必要があります。

養子縁組をする

孫などに財産を遺したい場合、生前にその孫と養子縁組をしておけば、法律上「子」として扱われるため、2割加算の対象から外れます。
ただし、養子になると法律上の「子」として扱われるため、法定相続人として遺産を取得する権利を持ちます。
結果として、もともとの相続人の相続分が減ってしまい、親族間トラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。

まとめ

相続税の2割加算は、配偶者と一親等の血族以外の方が財産を受け取る場合に、その人の相続税額が1.2倍になる制度です。
生前贈与や養子縁組といった方法を活用すれば、2割加算の回避や軽減が可能ですが、それぞれにメリットとデメリットが存在するため、慎重に判断する必要があります。
少しでも不安のある方は、専門家である税理士へ相談することも検討してみてください。

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