相続税負担を軽減する制度として、亡くなった方の借金などを遺産総額から差し引ける「債務控除」があります。
しかし、「具体的にどこまでが控除の対象になるのか」と疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、債務控除の対象になるもの・ならないもの、利用する際の注意点について解説します。
相続税の債務控除とは
債務控除とは、亡くなった方が生前に負っていた借入金や未払金などを、相続財産の合計額から差し引いて計算できる制度です。
相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれていますが、債務控除を適用することで、純粋な財産額に基づいて課税額を計算することができるのです。
債務控除の範囲
どのような債務でも控除できるわけではなく、対象になるもの・ならないものが決められています。
債務控除の対象になるもの
債務控除の対象と認められるのは、相続開始の時点で既に確定している負債に限られます。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 住宅ローン、自動車ローンなどの借入金
- クレジットカードの未払金
- 固定資産税、住民税などの未払いの税金
- 未払いの医療費や公共料金
また、葬式費用のうち通夜や告別式にかかった費用、火葬・埋葬費用なども控除の対象として扱われます。
債務控除の対象にならないもの
以下のようなものは相続財産から差し引くことはできません。
- 保証債務
- 墓地や仏壇の未払金
- 香典返しの費用
- 初七日などの法事の費用
債務控除を受けるための注意点
債務控除を受けられる範囲は、財産を受け取った相続人が支払った費用や債務に限られます。
たとえば、長男だけが財産を相続した場合、次男が支払った葬式費用を長男の相続財産から差し引くことは認められないため注意が必要です。
また、債務控除を申告するには、債務の存在を証明できる資料が必要です。
借金の契約書や返済予定表、医療費の請求書や領収書といった証拠書類を必ず保管しておき、相続税申告の際に提出または提示できるように準備しておきましょう。
まとめ
相続税の債務控除は、亡くなった方の借金や未払金、葬式費用などのマイナスの財産を遺産総額から差し引くことで、税負担を軽減できる制度です。
適切に活用すれば、相続税の負担を大きく軽減できますが、対象となる債務・ならない債務が細かく定められているため、申告には専門的な知識が必要になります。
少しでも不安のある方は、税理士に相談することも検討してみてください。