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相続税の申告期限はいつ?過ぎた場合の対処法も併せて解説

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相続税の申告期限はいつ?過ぎた場合の対処法も併せて解説

相続が発生した場合には、期限内に相続税の申告を行って納税までを行う必要があります。
相続税の申告においては、準確定申告や相続財産の把握など取り組むことが多いものになりますが、期限はいつになるのでしょうか。
そして相続税の申告期限を過ぎた場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。
以下で詳しく解説していきます。

相続税の申告期限はいつか

相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。
通常の場合、被相続人が亡くなったことを知った日、つまり被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内となるケースがほとんどです。
相続税の申告期限は10か月と長く設定されているように見えますが、実際のところ、この10か月の間に相続放棄があれば申告、被相続人の亡くなった年の準確定申告、そして遺産分割協議を経て相続税を申告する流れとなり、行わなければならないことは多くあります。

相続税の申告においては、被相続人の死後整理に追われたり、被相続人が遺言書を残さなかったことによる遺産分割協議の長期化などの原因から、期限内に申告が出来ないこともあります。
では、期限内に申告が出来ない場合にはどのような対処を行うことが必要になってくるのでしょうか。

相続税の申告期限に間に合わないときの対処

もしまだ相続税の申告期限内である場合には、まず未分割という形で申告を行うことをお勧めします。
この方法は法定相続分で仮に分割をした、という前提の下で申告、納税を行うものです。
そして、この法定相続分で申告を行った後に、実際に遺産分割協議が終わったら、修正申告にて実際の申告額を申告し、正しい金額を納税します。

その一方で、もしすでに申告期限を過ぎている場合には、速やかに税務署、もしくは専門家である税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。
なぜ申告が間に合わなかったのかということも含めてご相談いただくことで、今後の税務調査の可能性を減らしたり、不利益になることを少なくすることができます。
無申告のままでいると、無申告加算税などの追徴課税が課される可能性が高まります。
無申告のままで終わらせないようにしましょう。

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