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相続税の計算はどうやって計算するの?

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相続税の計算はどうやって計算するの?

相続税の計算はをするには、まず被相続人の相続財産を確定させなければなりません。

計算するには、

遺産額=本来の相続財産 + みなし相続財産 + 相続時精算課税にかかる贈与財産 + 相続開始前3年以内の贈与財産 - 非課税財産(墓地や仏壇など) - 債務及び葬儀費用

で計算します。

■本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人の持っていた一切の権利義務を指します。(民法896条)

つまり、現金・銀行預貯金・株式・公社債・貸付信託・土地・建物・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権など一切の財産が含まれます。

■みなし相続財産
被相続人の死亡に伴って支払われる退職金や生命保険金などは、本来は被相続人の財産ではありませんが、相続税の計算上では相続財産とみなされます。

■相続開始前3年以内の贈与財産
相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。

■相続時精算課税にかかる贈与財産
相続時精算課税制度を選択した場合には、贈与時の価格で相続財産に加算されます。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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