相続の際には相続財産に応じて相続税を支払う必要があります。
しかし、すべての人が相続税を支払う必要があるかというとそうではなく、基礎控除を超える相続財産を相続した場合に課税されます。
また、基礎控除を超えたからといってすべての人に相続税が課税されるわけではありません。
ここでは相続税における配偶者控除について解説していきます。
相続税の配偶者控除とはどのようなものでメリットは何があるか
相続税における配偶者控除とは、相続人の中に配偶者がいる場合には配偶者に相続する財産のうち法定相続分、もしくは1億6000万円までの相続財産であれば配偶者は相続税がかからない、という制度です。
そのため、配偶者控除を活用すると配偶者は法定相続分までの相続であればどれだけ相続財産があったとしても非課税で相続を行うことができ、もし法定相続分を超えたとしても1億6000万円までの相続財産は非課税で相続できます。
このように配偶者にほとんど相続税がかからないことは大きなメリットといえます。
配偶者控除の適用条件とデメリットとは
配偶者控除を適用するためには、必ず相続税の申告を行う必要があります。
つまり、もし配偶者のみの相続であったとしても基礎控除を超えていて配偶者控除を使いたい場合には相続税がゼロであったとしても必ず相続税の申告を行うことがある、これが要件でありデメリットでもあります。
そしてもう一つのデメリットは配偶者控除を受けたいからということで配偶者に相続財産を集中させてしまうと、配偶者が亡くなり子などに相続を行う際には配偶者控除のような大きな控除はあまりないので、その分二次相続で多くの相続税がかかる可能性があるということです。
これらのデメリットも考慮しながら相続税の対策を行っていきましょう。
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