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相続税はどうやって申告するの?

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相続税はどうやって申告するの?

相続税は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告書を提出して納税します。(相続税法27条)

なお、遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告書を提出する必要はありません。

■申告書の提出方法
申告書を提出する人が2人以上いる場合には、共同で申告書を作成し連名で提出することができます。
相続人間で連絡が取れないなどの理由によって共同提出が困難な場合などには、別々に申告書を作成して提出することになります。

■申告に必要な添付書類
相続税の申告書を提出する際に、必要な添付書類は以下をはじめとする書類が必要です。

①戸籍謄本、除籍謄本
②遺言書、遺産分割協議書の写し、
③相続人全員の印鑑証明書
④預貯金・借入金等の残高証明書など
⑤不動産の登記事項証明書、地積測量図または公図の写し
⑥固定資産評価証明書など

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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