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相続財産の名義書き換えはいつするの

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相続財産の名義書き換えはいつするの

相続財産の名義書換はいつまでに行わなければならないのでしょうか。

■登記

登記を行えるタイミングについては、期限や時効などはありません。
いつでも、自分のタイミングで登記を行うことができます。

もっとも、登記は自分がその土地の所有権を持っていることを、第三者に対して公的に示すものですので、トラブルを未然に防ぐ意味でも、登記は早めにやっておくことが重要です。(民法177条)

■共同相続しているときに、他の共同相続人が相続した土地を無断で売却し、第三者が土地の所有権移転登記を備えた場合

相続人二人で共同相続したが、相続人の一人が自己の所有物であるとして単独登記をして第三者に譲渡した場合には、土地の所有権はどのように移転するでしょうか。
譲渡した相続人の持っている従来の持分については、そもそも有効に第三者に譲渡させることができます。
では、自分の持分については、所有権が移転してしまうのでしょうか。

この点、相続が偶然により開始するものであり、その後に遺産分割が予定されていることから、相続人は登記なくして自分の所有権を第三者に主張できると考えられています。

もっとも、他の共同相続人が自己の所有物として単独登記をしていることを漫然と放置した等の事情がある場合には、なお所有権が移転しまうことも考えられので、注意が必要です。(民法94条参照)

また、遺産分割後の場合には、登記を備えていないと所有権は第三者に移転してしまうことになります。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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