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負債があったらどうなる?

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負債があったらどうなる?

相続においては、被相続人が生前有していた債務や連帯保証人の地位などの、相続人にとってマイナスな要素(負債)までもが原則として相続人に相続されてしまうため、被相続人の負債が多い場合や、相続によって生じる相続人間の争いに巻き込まれたくない場合、相続放棄をすべき事例というのもあります。
もっとも、被相続人が明らかに債務超過である場合などには、まずその相続財産から負債に必要な弁済をし、それでも残余財産がある場合にその範囲に限って自己へと財産承継するという、「限定承認」という手段をとることもできます。
しかし、限定承認には共同相続人の全員が家庭裁判所に申述をする必要があるなど、なかなか煩雑な側面もあります。

相続は、死亡届の提出から、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告に至るまで、専門的知識が要求される手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続きの専門家である税理士がしっかりとサポートいたします。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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