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遺産を相続できるのは誰?

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遺産を相続できるのは誰?

遺産相続には「法定相続」、「遺言による相続」、「分割協議による相続」の主に3パターンがあります。
遺言書がある場合は基本的にその遺言書の内容に従って、相続の内容が決定されていきます。
もし遺言書がない場合には、民法により定められた人に相続する「法定相続」か、相続人全員で協議して、その合意のもと遺産分割をする「遺産分割協議による相続」をすることとなります。法定相続の対象となる人を「法定相続人」といい、遺言書で指定された人を「受遺者」といいます。相続においては、基本的にはこの法定相続人と受遺者が相続人として被相続人の財産を承継取得していくこととなります。

相続は、死亡届の提出から、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告に至るまで、専門的知識が要求される手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続きの専門家である税理士がしっかりとサポートいたします。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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