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遺留分侵害請求をすると相続税はどうなる?

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遺留分侵害請求をすると相続税はどうなる?

相続の際に特定の相続人が限度を超えた相続財産を相続すると、法定相続人は「遺留分」があるため遺留分で保証されている相続割合を確保するために「遺留分侵害請求」を行います。この際に遺留分が認められると相続人間での相続財産の割合が変わります。遺留分侵害請求をすると相続税はどうなるのでしょうか。

■相続税の計算の方法について
相続税の計算方法から確認すると、相続税は一度法定相続分に分けたと仮定して、相続人間での相続税の合計額を計算します。そして、その後実際の相続人で相続をした際の相続割合に応じて相続税を計算していくことになります。そのため、遺留分侵害請求を行ったとしても相続税の合計額が変わることはありませんが、実際の相続人で相続した際の相続割合が変更になるため相続税の額が変わることになります。

■遺留分侵害請求をした後は修正申告を行う
遺留分侵害請求を行った後には相続税の計算が変わってきます。そのため、修正申告を行う必要があります。遺留分侵害請求を行った後に相続割合が変わった場合には必ず修正申告を行って、正しい相続税を計算するようにしましょう。逆に遺留分侵害請求を受けた側は一般的に相続税を余分に支払っていることになりますので、相続税の更正を行うことにより相続税の還付を受ける手続きを行いましょう。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分侵害請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。お悩みの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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