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遺言書があったらどうなる?

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遺言書があったらどうなる?

遺産相続には大きく分けて法定相続、遺言による相続、分割協議による相続があります。
遺言書が無い場合には、民法により定められた人に相続する「法定相続」か、相続人全員で協議して遺産分割をする「遺産分割協議による相続」をすることとなりますが、遺言書がある場合は、その遺言書に従って相続の内容が決定される「遺言による相続」となります。
遺言による相続の場合、その指定相続分の指定に従って財産分割していくことになります。もっとも、遺言書を発見したら、相続人は家庭裁判所に「検認」の申立てを行わなければなりませんので、注意が必要です。

相続は、死亡届の提出から、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告に至るまで、専門的知識が要求される手続きが多く必要とされます。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。
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