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銀行預金はどうやって調べるのか

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銀行預金はどうやって調べるのか

被相続人が死亡すると、被相続人が所有していた銀行預金口座は凍結し、一切の入出金ができなくなります。
そのため、預貯金の名義を故人ものから相続人のものへと変更する名義変更手続きが必要になります。その銀行預金は、被相続人の通帳や書類等から、その各種銀行などへ名義変更を行うことを通してはじめて、貯金額の調査、払戻し等ができるようになります。

銀行への申し出の際には、亡くなられた方の戸籍謄本、遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)、遺言書(遺言書がある場合)、相続人の印鑑証明書、相続人(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印、亡くなられた方の預金通帳・証書等が基本的には必要となってきます。

相続は、死亡届の提出から、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告に至るまで、専門的知識が要求される手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続きの専門家である税理士がしっかりとサポートいたします。

横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分減殺請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。相続に関するご相談はお早めに横塚俊介税理士事務所へお任せください。

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