定款を作成する前に、以下のような会社の基本事項を決めましょう。
●商号(会社名)
商号はその会社の根幹となるもので、こだわりが強い方も多い項目です。
商号は、創業者の名前に由来するものや、会社が行うサービスに関連するものなど、原則自由に商号を決めることが出来ます。
しかし、アルファベットやアラビア数字(1,2,3・・・など)をはじめ、「&」、「・(中点)」などの記号は用いることができますが、「@」や「!」、「?」、「()」などは用いることができません。また必ずその会社の種類(「○○株式会社」や「合同会社××」など)の文字を使用しなければならず(会社法6条2項)、また同一所在地に同一の商号の会社を設立することが出来ない(商業登記法27条)といったルールがあり、商号を決めた場合でも、その商号は使用可能かを確認する必要があります。
●事業目的
会社を設立するに当たり、現在行う事業や今後行う予定の事業などを固めて、事業目的として記載しましょう。
事業目的は、例えば飲食店の場合は「食料品の販売」、「飲食店業」、「健康補助食品及び健康飲料の販売」などある程度具体的に記載します。事業目的を一覧できるサイトもあるので積極的に活用しましょう。
定款に記載した事業目的は将来的に必ず行わなければならないというものではないため、ある程度余分に記載しても問題ありませんが、多種多様な事業目的を過剰に記載してしまうと何をメインで行っている会社かが分からなくなってしまうので注意が必要です。
●本店所在地
会社の所在地(住所)をどこにするかを決定しましょう。
定款に記載する本店の所在地は、最小行政区画(東京23区については区まで)まで記載しなければなりませんが、地番まで厳密に記載する必要はありません。
●資本金の額
現在は資本金1円からでも株式会社を設立することが出来ますが、事業内容や規模により相応の資本金を用意することが望ましいでしょう。また、許認可が必要な事業や代理店事業を行うような場合は、資本金の設定額が決まっているケースもあるため、確認が必要です。
その他にも会社の公告方法や会社の営業年度、株式の発行などを定款作成の前に決めておきましょう。
横塚俊介税理士事務所は、事務所所在地である栃木県足利市周辺をはじめ、埼玉南部(大宮、浦和、春日部)、千葉北部、東京のご相談にお応えいたします。
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