相続が起こった場合に問題になってくるものの一つに「土地の相続」があります。土地を含んだ不動産は相続の際、預貯金のように単純には分けられず、相続税評価額が分かる明確な基準がなく、計算の方法も複数あります。土地の相続税評価額の計算方法、そして土地に適用される特例である「小規模宅地等の特例」の要件について解説していきます。
■土地の相続税評価額の計算方法
土地の相続税評価額の計算方法には2種類あります。「路線価方式」と「倍率方式」です。路線価方式は毎年土地の目の前にある道路に路線価という価値がつき、その路線価に土地の面積をかけて相続税評価額を算出します。一方「倍率方式」は路線価が設定されていない土地に対して面積に対して一定の倍率をかけて相続税評価額を算出します。
■土地を相続した時の特例等
土地を相続する際に「小規模宅地等の特例」が適用になることがあります。この特例は被相続人が所有している宅地を相続する際には一定面積までであれば相続税を減額できるという制度です。
具体的な要件は、被相続人が住んでいた土地(特定居住用宅地等)の場合には330㎡までの面積であれば80%の相続税評価額を削減することが可能になります。
横塚俊介税理士事務所は、大宮、浦和、春日部市、印西市、足利市などをはじめとする埼玉県南部、千葉北部、東京などで、預貯金や保険や株式などをはじめとする権利の相続、遺留分侵害請求権、相続税の計算、相続の順位、土地などの不動産についての相続税の申告・相続放棄の手続き・投資信託など、さまざまな相続問題についてご相談を承っています。お悩みの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
土地を相続した場合の相続税はいくら?計算方法や特例等
横塚俊介税理士事務所が提供する基礎知識
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